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適切な意思決定⽀援に関する指針

Guidelines for appropriate decision support
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 1.基本⽅針

⼈⽣の最終段階を迎える患者さんがその⼈らしい最期を迎えられよう、厚⽣労働省の 「⼈⽣の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容 を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチームで、患者さんとそのご家族等に対し 適切な説明と話し合いを⾏い、患者さんの意思決定を尊重した医療・ケアの提供に努め ます。
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 2.「⼈⽣の最終段階」の定義

(1)がん終末期のように、予後が数⽇から⻑くとも2~3 ケ⽉と予測が出来る場合


(2)慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合


(3)脳⾎管疾患の後遺症や⽼衰など数ケ⽉から数年にかけ死を迎える場合
なお、どのような状態が⼈⽣の最終段階かは、患者さんの状態を踏まえ多職種で
構成される医療・ケアチームにて判断するものとします。

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 3.⼈⽣の最終段階における医療・ケアの在り⽅

(1)医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本⼈が多職種から構成される医療・ケアチームと⼗分な話し合いを⾏い、本⼈による意思決定を基本としたうえで、⼈⽣の最終段階における医療・ケアを進めるものとします。

(2)本⼈の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本⼈が⾃らの意思をその都度⽰し、伝えられるような⽀援を医療・ケアチームにより⾏い、本⼈との話し合いを繰り返し⾏うものとします。

(3)本⼈が⾃らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて本⼈との話し合いを繰り返し⾏います。また、この話し合いに先⽴ち、本⼈は特定の家族等を⾃らの意思を推定する者として前もって定めておくのとします。

(4)⼈⽣の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア⾏為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア⾏為の中⽌等は、医療・ケアチームによって医学的に妥当性と適切性を基に慎重に判断します。

(5)医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を⼗分に緩和し、本⼈・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを⾏います。

(6)⽣命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とは致しません

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 4.⼈⽣の最終段階における医療・ケアの⽅針の決定⼿続

⼈⽣の最終段階における医療・ケアの⽅針決定は次によるものとします。

(1)本⼈の意思、の確認ができる場合

 ①⽅針の決定は、本⼈の状態に応じた専⾨的な医学的検討を経て、
  医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を⾏います。
  そのうえで、本⼈と医療・ケアチームとの合意形成に向けた
  ⼗分な話し合いを踏まえた本⼈による意思決定を基本とし、
  多職種で構成される医療・ケアチームとして⽅針の決定を
  ⾏います。

 ②時間の経過、⼼⾝の状態の変化、医学的評価の変更等に
  応じて、本⼈の意思は変化し うるものであることから、
  医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、
  本⼈が⾃らの意思をその都度⽰し、伝えることができるような
  ⽀援を⾏います。
  また、このとき本⼈が⾃らの意思を伝えられない状態になる
  可能性があることから、 家族等も含めて話し合いを繰り返し
  ⾏うものとします。

 ③このプロセスにおいて話し合った内容はその都度、カルテに
  記載します。

(2)本⼈の意思の確認ができない場合本⼈の意思確認ができない場合には次のような⼿順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を⾏います。
 
 ①家族等が本⼈の意思を推定できる場合には、その推定される
  意思を尊重し本⼈にとって の最善の⽅針をとります。

 ②家族等が本⼈の意思を推定できない場合には、本⼈にとって
  何が最善であるかについ て、本⼈に代わる者として家族等と
  ⼗分に話し合い、本⼈にとっての最善の⽅針をとる 事とします。
  また時間の経過、⼼⾝の状態の変化、医学的評価の変更等に
  応じて、このプロセスを繰り返し⾏います。

 ③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに
  委ねる場合には、本⼈に とっての最善の⽅針をとります。

 ④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、カルテに
  記載します。
  ※家族等とは、今後単⾝世帯が増えることも想定し、本⼈が
  信頼を寄せ⼈⽣の最終段階の 本⼈を⽀える存在であるという
  趣旨。法的な意味での親族関係のみを意味せず広い範囲の⼈
  (親しい友⼈等)を含み、複数存在する事も考えられます。
  (ガイドラインと同様の意味)

(3)複数の専⾨家からなる話し合いの場の設置 上記(1)及び(2)の場合における⽅針の決定に際し、
 
 ①医療・ケアチームの中で⼼⾝の状態等により医療・ケアの内容
  の決定が困難な場合

 ②本⼈と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な
  医療・ケアの内容につい ての合意が得られない場合

 ③家族等の中で意⾒がまとまらない場合や医療・ケアチームとの
  話し合いの中で、妥当で 適切な医療・ケアの内容についての
  合意が得られない場合などについては、沖縄中央病院内の
  倫理委員会で⽅針等についての検討及び助⾔を⾏います 

「適切な意思決定⽀援に関する指針」のPDFはこちらよりダウンロードできます。